1.請求や承諾を得ていない電子メール広告の原則禁止 ( オプトイン規制)
(ポイント)
* 消費者からあらかじめ請求や承諾を得ていない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止する 。
*電子メールによる広告だけでなく、携帯電話の「ショートメールサービス(SMS)」を利用した広告も規制対象に加える
(解説)
これまでは電子メール広告の受信拒否を意思表示した消費者に対して電子メール広告を送ることを禁止(オプトアウト規制)してきました。しかし改正後はこの規制を見直し、電子メール広告を送る際にはあらかじめ消費者から「送信して欲しい」「送信してもよい」という請求や承諾を得ることが義務付けられます。消費者が請求や承諾の意思表示をしなければ、原則として電子メール広告は送れないことになります。また、これまで対象外だった携帯電話の「ショートメールサービス」(SMS)を利用した広告も新たに規制対象として追加されました。
ただし、下記のケースは適用除外となります。
なお、利用者に対して、当該フリーメールサービスを利用するよう強制等することにより、広告が掲載されている電子メールを送信させようとする場合は適用除外にならない。
( 注 ) 法改正前(本年12月1日より前)に取得したメールアドレスについては、オプトイン規制と同様にあらかじめ消費者から請求や承諾を得たものについては施行後も有効です。ただし、「電子メール広告を送信した際、消費者が拒否の意思表示をしなかった」というだけでは、承諾があったとはみなされませんのでご注意ください。
なお、ガイドラインは例示の一つに過ぎないため、他の承諾取得の方法であっても、事業者等は消費者にとってよりわかりやすい表示になるようにすることが重要です。
(A) 当該事業者のみからの 電子メール広告の送信について承諾を得る場合
(商品を購入したショッピングサイトなど)
(B) 複数の事業者からの 電子メール広告の送信について承諾を得る場合
(いわゆる懸賞サイトなどに多くみられる形態)消費者にメールアドレスを入力させることを条件に無料サービスを行うサイトは、無料情報サービスの送付に付随して電子メール広告を送る旨の請求や承諾を消費者から取る必要があるが、 「メールアドレスの入力 = 関連サイトからの電子メール広告の送付の承諾」 ということを消費者が容易に認識しやすいように明示する必要がある。
例えば、全体が白色系の画面ならば「メールアドレスの入力 = 関連サイトからの電子メール広告送付の承諾」ということが分かる部分を、赤字などの反対色やアンダーラインなどで表示しており、広告メールを送信することとなる当該複数の関連サイトについて、業種(ファッション系、家電系など)、企業名、サイト名等を併記することにより、 どのような電子メール広告の送信について消費者が承諾したのかが具体的に認識しやすいようになっている場合 。( 画面例3 )
「メールアドレスの入力=関連サイトからの電子メール広告の送付の承諾」 ということを消費者が容易に認識できないような表示がされている場合。
例えば、電子メール広告を送信することとなる複数のサイトについて「姉妹サイト一覧」と表示されているだけで、サイト名からは当該サイトが提供する商品や役務がどのようなものか分からず、 消費者が誤認するおそれが高い場合 やURL一覧もメールアドレスの入力欄の近くにはなく、クリックして別の画面に移動しないとどのようなサイトなのか消費者が容易に認識できない場合。また、関連サイトのアドレスから想定される内容が実際とは大きく異なっているような場合。( 画面例4 )